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2月 21
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2月21日付けのシンガポールの経済紙Business Timesによると、カナダでランドバンキングをおこなうEdgeworth Property社が投資家、債権者から訴追を受けていると報じられました。

わずか約1年半前にも、Profitable Plotsというカナダのランドバンキングで同様の事件が起きて、1500名のシンガポール投資家が巻き込まれたにも関わらず、再びランドバンキングでトラブルが発生したことに関係者は衝撃を受けているようです。

同社が関わり、集めたと言われる投資金額はC$70Mil(約56億円)で、今回は主にアジアの投資家4000人が巻き込まれた模様です。4000人のうち、シンガポール人は約半数の2000人近くに登ると見られており、その他には、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピンなどの投資家が含まれています。

同社は、カナダのアルバータ州の12の地域の土地に対し、2007年から2011年の間に投資家から現金を預かり、用途変更などの手続きを経て、土地を住宅開発業者に売却することで投資収益を配当するいわゆるランドバンキングビジネスを展開してきました。投資家には5年を目処に投資金額の60%から100%の投資収益を還元するという目論みで、投資金を集めていたようですが、2011年の半ばに資金繰りに問題が出て、現在、同社はカナダの再生機構の管理下で、事業のリストラクチャリングに入っており、シンガポール現地法人や同社の子会社(マレーシア、フィリピン)は閉鎖されています。

調査によると、対象の12地区の物件に関して、投資家名義で所有権が保全されている物は3物件のみで、かついくつかの土地については複数の金融会社から抵当権が設定され、抵当権設定者からも請求を受けているため、投資家への投資金の分配には権利関係の整理のため、時間がかかる模様です。

昨今、日本でもこのランドバンキングという商品は、円高の追い風を受け、また小口(一口100万円程度から)で投資できるという手軽さも受けて、カナダやカリフォルニアの住宅開発用地への小口投資として注目を集めています。今回のこのような事件が、起きたからという訳ではないですが、あまりに手軽にできるからといって、安易に投資に走ることは気をつけるべきです。日本で販売されているランドバンキングの開発業者が、シンガポールで問題になっているような業者と一緒にするつもりは全くありませんが、ひとたび資金を送ってしまうと、その資金がちゃんと不動産の購入に充てられているのか、きちんとタイトル(名義)が登記されているのか、投資対象に担保を設定して、借り入れを起こす場合に投資家の許可が得られているのか?(通常は抵当権の設定はできないはず)確認する必要があります。

たとえ、小口でも、丁寧に答えてくれる開発業者(あるいは提携Agent)かどうか見極めることが大事です。宅建業法や、金融商品取引業法にもかからないことから、説明が十分しないで販売する販売エージェントもいるという噂も聞きます。

ランドバンキングは、いわば未上場株ファンドに投資するようなものです。やはり、上場する(用途変更ができ、デベロッパーに売却できるという意味)力のある業者に負う部分が大きいので、しっかりとした実績のある会社を選定する必要があります。また、物件は必ず実際に見るべきでしょう。(小口商品なので、多額の旅行費用までかけて見に行く人が少ないのが問題という意見もあります)

私も以前、ランドバンキングに投資しようかと考えて、カナダのトロントまで視察に行ったことがあります。案件は市場に良さそうでしたし、開発業者の本社まで行き、プレゼンテーションを聞き、信頼性は感じましたが、自分の投資スタイルではないと考え投資には至りませんでした。

個人的には個別不動産に投資する方が、自分の裁量で出口が決められる分、流動性が確保されていると思います。

5年間で100%というと、デフレ、低金利時代の現状、年率20%と一般の方は驚きますが、冷静に判断すると、出口(時間)が保証されている訳ではなく、ランドバンキング会社の倒産リスクを負っている訳ですから、リスクの割にはどうなんだろうと考えます。

*Commercial Affair Department(CADと略す。シンガポール警察傘下にある商業犯罪、金融詐欺事件などを扱う部門)

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